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同一賃金同一労働に関する「2020年4月1日施行 労働者派遣法改正内容」について 

派遣労働者の就業場所は派遣先であり、待遇に関する派遣労働者の納得感を考慮するため、派
遣先の労働者との均等(=差別的な取扱いをしないこと)、均衡(=不合理な待遇差を禁止するこ
と)は重要な観点です。
しかし、この場合、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わり、派遣労働者の所得が不安定にな
ることが想定されます。また、一般に賃金水準は大企業であるほど高く、小規模の企業であるほど
低い傾向にありますが、派遣労働者が担う職務の難易度は、同種の業務であっても、大企業ほど高
度で小規模の企業ほど容易とは必ずしも言えないため、結果として、派遣労働者個人の段階的・体
系的なキャリアアップ支援と不整合な事態を招くこともあり得ます。
こうした状況を踏まえ、派遣労働者の待遇について、派遣元事業主には、以下のいずれかを確
保することが令和2年4月より義務化されました。
【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇

現在、弊社は、労使協定方式を採用しておりまして令和5年4月1日~令和6年3月31日

までの労使協定書を基に運営しております。

 



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